会則
第1章 総則
- (名称)
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- 第 1条
- 本会は日本眼腫瘍学会(Japanese Society of Ocular Oncology, JSOO)と称する。
- (事務局)
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- 第 2条
- 本会は事務局をスタッフルームタケムラ有限会社内に置く。
第2章 目的および事業
- (目的)
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- 第 3条
- 本会は眼腫瘍に関する最新の情報交換と会員相互の研鑚を目的とする。
- (事業)
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- 第 4条
- 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
- (1)
- 総会の開催
- (2)
- 会誌の発行
- (3)
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- (種別)
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- 第 5条
- 本会の会員は、眼腫瘍に興味を持つ眼科医(研修医を含む)およびその他の関係者をもって構成する。
- (1)
- 正会員
- (2)
- 名誉会員
- (3)
- 賛助会員
- (入会)
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- 第 6条
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- (1)
- 新規入会
所定の入会申込書に年会費を添えて本会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。 - (2)
- 再入会
資格喪失者が再び入会を希望する場合、過去の日本眼腫瘍学会員期間の年次会費の未納分があれば完納した上で、(1)新規入会手続きを行なう事ができる。
- 第 7条
- 正会員は眼腫瘍の研究または診療に従事している者で、第6条の手続きを完了し、日本眼腫瘍学会員期間の年次会費を完納した者とする。
- 第 8条
- 名誉会員は、眼腫瘍研究の発展に特に功績のあった者で、理事会が推薦し、決定する。
- 第 9条
- 賛助会員は、本会の事業を授助するため所定の賛助会費を納人する団体および個人とする。
- (入会員および会費)
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- 第10条
- 正会員の年会費は5,000円とする。なお、賛助会員の年会費は50,000円とする。
- 第11条
- 名誉会員は年会費を免除する。
- (資格の喪失)
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- 第12条
- 会員が次の各号に該当した場合は、その資格を喪失するものとする。
- (1) 退会したとき
- (2) 理事会の議決によって除名されたとき
- (退会)
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- 第13条
- 会員が退会する場合には、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。
- (除名)
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- 第14条
- 会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決により退会させることがある。
- (1)
- 本会会員として著しく品位を欠く行為があったとき
- (2)
- 会費を3年以上滞納したとき
第4章 役員
- (役員)
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- 第15条
- 本会に正会員の中から次の役員をおく。
- (1)
- 理事長 1名
- (2)
- 理事 若干名
- (3)
- 監事担当理事 2名
- (4)
- 学術・広報担当理事 2名
- (5)
- 総会長 1名
- (6)
- 顧問 若干名
- (理事)
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- 第16条
- 理事は理事会を構成し、会の運営に必要な諸事項を審議決定する。
- 第17条
- 理事長は理事の互選によって選出される。
理事長は本会を代表し、会務を掌握し、理事会を招集する。
理事長は収支予算および決算、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により、会員に報告しなければならない。
- (監事担当理事)
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- 第18条
- 監事担当理事は理事会で理事の中から選出される。
監事担当理事は本会の財産、会計および会務の執行を監査し、理事会において意見を述べることができる。
- (学術・広報担当理事)
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- 第19条
- 学術・広報担当理事は理事会で理事の中から選出される。学術・広報担当理事は会誌の発行、投稿論文の査読、広報業務などを行う。
- (総会長)
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- 第20条
- 総会長は理事会で選出される。総会長は当該年度の総会運営に当たる。
- (顧問)
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- 第21条
- 顧問は、眼腫瘍研究の発展に特に功績のあった者で、理事会が推薦し、決定する。
顧問は、本学会の運営が適正に行われるよう理事会等において指導する立場にある。
- (役員の任期と欠員について)
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- 第22条
- 理事長、理事、監事担当理事、学術・広報担当理事の任期は3年間とする。
ただし、理事長の連続任期は6年間までとする。理事、監事担当理事、学術・広報担当理事は再任を妨げない。
理事の年齢は65歳を超えないこととする。
役員に欠員が生じた場合の補充とその方法については、理事会でこれを決定する。
総会長の任期は担当する総会が終了するまでとし、次年度総会長にその職務を引き継ぐものとする。
総会長は連続して就任することはできない。ただし、再任を妨げない。
第5章 総会・理事会
- (総会)
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- 第23条
- 原則として総会を毎年1回開催する。開催時期は理事会と総会長の合議で決定する。
総会での筆頭演者は本学会員でなければならない。
総会長は会員以外の者を総会に招請し、総会で発表させることができる。
- (理事会)
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- 第24条
- 理事会は理事をもって組織し、原則として総会期間中に以下の事項を審議する。
なお、理事会には理事長、総会長の承認を経て、関係者の参加を許可することがある。- (1)
- 毎年度の事業および会計
- (2)
- その他、理事会が必要と認めた事項
- (3)
- 理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
ただし、予め委任状を提出した者は出席者とみなす。 - (4)
- 理事会の審議は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは理事長の決するところによる。
- (5)
- 臨時に審議する必要のある事項に関して、理事長は全理事に持ち回り審議を依頼し、上記(3)(4)の決定方法に準拠して決する。
第6章 会計
- (会計年度)
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- 第25条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了とする。
- (事務局の経費)
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- 第26条
- 本会の事務局の運営に要する経費は年会費をもってこれに充てる。
- (総会の運営費)
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- 第27条
- 総会の運営費は総会の都度、参加費などを徴収してこれに充てる。
参加費の額は年度毎に総会長が決定する。
会員以外の講演者を総会に招請した場合、総会長もしくは理事会の裁量により、参加費を免除することがある。
- (事業計画書および
収支予算書の作成) -
- 第28条
- 事業の円滑な運営のため、理事長は事業計画書および収支予算書を毎会計年度開始前に作成し、理事会の承認を得て確定する。
- (予備費の計上と使用)
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- 第29条
- 予算年度内に生じる予測しがたい支出に対応するため、予算規模に見合った予備費を計上する。
- 第30条
- 予備費の使用に当たっては、使用理由と金額、および積算の根拠を明らかにした上で、理事長と理事会の承認が必要である。
第7章 会則の変更
- (会則の変更)
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- 第31条
- この会則は理事会の議決を経て変更することができる。
- (附則)
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- この会則は平成22年10月10日から施行する。
変更履歴- 平成26年 7月11日
- 理事長変更による事務局の変更
- 平成29年 9月23日
- 理事長変更による事務局の変更
- 平成30年11月 3日
- 理事会の持ち回り審議と収支予算書と予備費の計上の新設
- 平成30年11月14日
- 理事および顧問の定義の明文化
- 令和元年9月30日
- 事務局移転による変更
- 令和2年7月8日
- 理事長任期の変更
- 令和2年11月5日
- 会員資格と再入会手続きの明文化
- 令和3年4月1日
- 事務局移転による変更
最終変更日:令和3 (2021)年4月1日
- この会則は平成22年10月10日から施行する。